ネットワーク規約

南勢地域緩和ケアネットワーク規約

  • (設置)
    第1条  南勢地域における医療・介護・福祉の関係機関の連携のもとに、緩和ケア領域の
    質向上とネットワークの形成を目的として、「南勢地域 緩和ケアネ ットワーク」を設置する。
  • (所轄事等)
    第2条  本会は前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所轄する。
    (1)定期的な連絡協議会の開催と、それを通じた関係機関相互のネットワーク形成に関すること
    (2)定例会(症例検討会や研究会)の開催と情報交換に関すること
    (3)市民向けの緩和ケアの啓発活動に関すること
    (4)その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事業
  • (構成)
    第3条  本会は、本地域に該当する緩和ケアに携わる医療・介護・福祉従事者によって構成し、
    ネットワーク運営のために、役員として顧問、代表世話人、世話人、会計、監査をおくもの
    とする。
    (1)代表世話人は世話人会によって互選され、任期は原則として2年とする。
    (2)世話人、会計、監査の選任、解任は世話人会で決定する。
  • (事務局)
    第4条 本会に事務局を設置する。なお、事務局は代表世話人が指名するものとする。
  • (運営)
    第5条  会議として、会員による定例会、臨時会、および世話人による連絡協議会を開催する。
    (1) 定例会は、原則として年2回開催する。
    (2) 必要に応じて、世話人会を開催し連絡協議会議とする。
  • (運営費)
    第6条 運営費には次項よる収入を充当する。
    (1) 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
    (2) 会員からの会費は、その都度、必要額を徴収する。
  • (その他)
    第7条 その他、この規約に定めない事項については、世話人会で協議にて決定する。


    附則
    この規約は平成16年6月1日から施行する。
    平成17年4月22日に改訂する。
    平成18年11月28日に改訂する。
    平成20年4月5日に改訂する。
    平成22年8月19日に改訂する。
    平成26年7月3日に改訂する。
    平成29年4月20日に改定する。