南勢地域緩和ケアネットワーク規約
- (設置)
第1条 南勢地域における医療・介護・福祉の関係機関の連携のもとに、緩和ケア領域の
質向上とネットワークの形成を目的として、「南勢地域 緩和ケアネ ットワーク」を設置する。
- (所轄事等)
第2条 本会は前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所轄する。
(1)定期的な連絡協議会の開催と、それを通じた関係機関相互のネットワーク形成に関すること
(2)定例会(症例検討会や研究会)の開催と情報交換に関すること
(3)市民向けの緩和ケアの啓発活動に関すること
(4)その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事業
- (構成)
第3条 本会は、本地域に該当する緩和ケアに携わる医療・介護・福祉従事者によって構成し、
ネットワーク運営のために、役員として顧問、代表世話人、世話人、会計、監査をおくもの
とする。
(1)代表世話人は世話人会によって互選され、任期は原則として2年とする。
(2)世話人、会計、監査の選任、解任は世話人会で決定する。
- (事務局)
第4条 本会に事務局を設置する。なお、事務局は代表世話人が指名するものとする。
- (運営)
第5条 会議として、会員による定例会、臨時会、および世話人による連絡協議会を開催する。
(1) 定例会は、原則として年2回開催する。
(2) 必要に応じて、世話人会を開催し連絡協議会議とする。
- (運営費)
第6条 運営費には次項よる収入を充当する。
(1) 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
(2) 会員からの会費は、その都度、必要額を徴収する。
- (その他)
第7条 その他、この規約に定めない事項については、世話人会で協議にて決定する。
附則
この規約は平成16年6月1日から施行する。
平成17年4月22日に改訂する。
平成18年11月28日に改訂する。
平成20年4月5日に改訂する。
平成22年8月19日に改訂する。
平成26年7月3日に改訂する。
平成29年4月20日に改定する。