南勢地域緩和ケアネットワーク 規約


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南勢地域 緩和ケアネットワーク 規約


(設置)
第1条  南勢地域における医療・介護・福祉の関係機関の連携のもとに、緩和ケア
            領域の質向上とネットワークの形成を目的として、「南勢地域 緩和ケアネ
            ットワーク」を設置する。

(所轄事等)
第2条  本会は前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所轄する。
      (1)定期的な連絡協議会の開催と、それを通じた関係機関相互のネットワーク
         形成に関すること
      (2)定例会(症例検討会や研究会)の開催と情報交換に関すること
      (3)市民向けの緩和ケアの啓発活動に関すること
      (4)その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事業

(構成)
第3条  本会は、本地域に該当する緩和ケアに携わる医療・介護・福祉従事者に
            よって構成し、ネットワーク運営のために、役員として顧問、代表、代表世
            話人、世話人、会計、監査をおくものとする。
      (1)代表世話人は世話人会によって互選され、任期は原則として2年とする。
      (2)世話人、会計、監査の選任、解任は世話人会で決定する。

(事務局)
第4条 本会に事務局を設置する。なお、事務局は代表世話人が指名するもの
           とする。

(運営)
第5条  会議として、会員による定例会、臨時会、および世話人による連絡協議会
            を開催する。
      (1) 定例会は、年2回以上開催する。
      (2) 必要に応じて、世話人会を開催し連絡協議会議とする。

(運営費)
第6条 運営費には次項よる収入を充当する。
      (1) 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
      (2) 会員からの会費は、その都度、必要額を徴収する。

(その他)
第7条 その他、この規約に定めない事項については、世話人会で協議にて決定
           する。

附則
この規約は平成16年6月1日から施行する。
平成17年4月22日に改訂する。
平成18年11月28日に改訂する。
平成20年4月5日に改訂する。
平成22年8月19日に改訂する。
平成26年7月3日に改訂する。